2024/10/28
お知らせ
道路交通法が改正され、令和6年11月1日から①自転車の「酒気帯び運転」及び「ながらスマホ」の罰則が整備 ②ペダル付き原動機付自転車の「運転」定義の明確化 がされます。
自転車運転中の新たな罰則は以下のとおり。
①「酒気帯び運転」:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②自転車運転中の「ながらスマホ」:6月以下の懲役又は10万円以下(交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
安全運転管理者の皆さん、通勤等で自転車を使用している従業員の方々や家族への注意喚起をお願いします。
一般社団法人
山形県安全運転管理者協会
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