安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために(-中略-)交通安全教育その他安全な運転に必要な業務(-中略-)を行わなければならない。
自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、(-中略-)副安全運転管理者を選任しなければならない。
自動車の使用者は、安全運転管理者に対し(-中略-)必要な権限を与えなければならない。
(道路交通法 第74条の3 :抜粋)
自動車の使用者は、運転者の過労、法令の遵守など、不適切な運転管理に起因する交通事故を防ぐために、安全運転管理者等を選任して運転者の運行管理や安全運転教育を行わなければなりません。安全運転管理者は、事業所における安全運転を確保するため、使用者とともに(あるいは使用者に代わって)安全運転管理を進めます。
(道路交通法 第74条の3 :抜粋)
安全運転管理者を設置しなければならない台数及び人数
自動車運転代行業者(営業所ごと) | その他の事業所(使用の本拠ごと) | |||||||||
自動車の台数選任数 |
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副安全運転管理者を設置しなければならない台数及び人数
自動車運転代行業者(営業所ごと) | その他の事業所(使用の本拠ごと) | |||||||||||||||||||||
自動車の台数選任数 |
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※ただし、道路運送法の規定による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業者は安全運転管理者(副安全運転管理者)を選任しなければならない場合には含まれません。
なお、平成19年の道路交通法改正で、総排気量250CCを超える自動二輪車を使用する事業所(いわゆるバイク便事業者)は、安全運転管理者の選任が義務づけられました。(詳しくは、最寄りの警察署に問い合わせてください。)
※自動二輪(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算します。
※自動車運転代行業は「自動車運転代行業の業務適正化に関する法律」により、1台から安全運転管理者を設置しなければなりません。副安全運転管理者は上記のとおりです。
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