法定講習の案内
安全運転管理者等法定講習
企業の発展は交通安全から
安全運転管理者等法定講習(道路交通法第108条の2第1項第1号に掲げる講習)を次のとおり実施します。
各地区の講習日・会場・受付時間等は下記日程表のとおりです。
受講対象者の方には指定日の約30日前に講習通知書が送付されます。
不明な点は、講習事務局用携帯電話(090-4317-7654)に問い合わせてください。
講習会日程
講習手数料と受講届書の提出について
受講手数料は山形県収入証紙(県証紙)で納付しなければなりません。
- 正管理者は4,500円
副管理者は3,000円
- 安全運転管理者講習受講届出書の「山形県収入証紙(県証紙)」貼付について
講習受講の際、提出していただく「受講届出書」には、受講手数料として県証紙を貼る欄がありますので、受講者は受講届出書の「県証紙貼付欄」に貼って受付に出してください。
山形県収入証紙(県証紙)を貼る際の注意点
- 重ならないように貼ってください。
- 汚れたもの(割印を含む)又は欠損したものは使用できません。
- はがれないように全面を丁寧に貼ってください。
- 県証紙は必ず送付された安全運転管理者講習受講届出書に貼って提出してください。(コピーした用紙は提出しないでください。県証紙と収入印紙は違います、間違いのないようにお願いします。)
当日必要な書類等について
- 安全運転管理者等講習受講届書(県証紙を貼付したもの)
- 安全運転管理者証・副安全運転管理者証(お持ちの方のみ)
- 筆記用具 昼食は各自準備してください。
受講日を変更したい場合について
講習案内は、会場の密を避けるため人数を調整して通知しております。可能な限り、指定のあった日に受講してください。
やむを得ない理由で指定日に受講できない場合は、その他の講習日程を選んで受講することは可能ですが、この場合、密を避けるため入場を制限する場合があります。
不明な点は、講習事務局用携帯電話(090-4317-7654)に問い合わせてください。
届出した事項に変更が生じた場合の届出について
下記の届出事項に変更を生じたときは、15日以内に山形県公安委員会(管轄警察署交通課)に変更届を提出してください(オンラインによる届出も可能)。
- 届出者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
- 自動車の使用の本拠の名称及び位置
- 安全運転管理者又は副安全運転管理者の選任又は解任の年月日
- 安全運転管理者等氏名及び生年月日
- 安全運転管理者等の職務上の地位
安全運転管理者等が交代した場合の出席について
講習通知書が前任者名で届いた場合は、山形県公安委員会(管轄の警察署交通課)に変更届を提出した後、新たに選任された方が、前任者名の通知書を持参し、指定日に受講してください。
その場合、同封の安全運転管理者受講届はそのまま使用することができます。
提出前に選任予定の方が受講した場合は、その後変更届を提出してください。